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【接骨/整骨院必読!】あはき法の広告制限のNGワードは?集客時の注意点について解説

  • UPDATE:2023.09.27.Wed |
  • ENTRY:2023.05.26.Fri

柔道整復師/鍼灸師/あん摩マッサージ師として、治療所を運営されている方の中には、ホームページやチラシ、広告を活用して多くの方に来院してもらいたいと考えている方も多いでしょう。

しかし、上記の業種が広告を掲載する際には『あはき法』によって、広告制限があることに注意しなければいけません

広告物を作成する際に、制限対象になるNGワードや文章が記載されていることで、治療所が業務停止命令や免許取り消しなどの罰則を受けてしまうこともあります。

この記事では、あはき法に該当する業種向けに、集客対策として広告掲載についての注意点について解説します。

あはき法とは?

あはき法とは、柔道整復師/鍼灸師/あん摩マッサージ師などに関する法律のことを略した用語です。

一般的に使用される『マッサージ』や『指圧』は、それぞれ国家資格を持った人しか行うことができない治療行為のため、資格を持っていないセラピストは本来マッサージをすることはできません。

実際には、治療目的ではないリラクゼーションサロンなどでも、マッサージという言葉を使っているところもありますし、広告を掲載している店舗も散見されています。

しかし、あはき法に該当する業種では、保健所による指導が厳しく、治療所が集客のための掲載が難しいのが現状です。

あはき法による広告制限 | 厚生労働省

広告の定義は下記の通りです。

  • 【誘引性】患者の受診などを誘引する意図があること
  • 【特定性】医業や医業類似行為を提供する者の氏名や名称、病院・施術所の名称が特定可能であること
  • 【認知性】一般人が認知できる状態にあること

上記3つの要件を満たす場合に、広告に該当するものとされます。

それでは、実際にあはき法の広告規制について見てみましょう。

あはき法のガイドライン

あはき法のガイドラインによれば、該当する業種が広告が掲載できる内容は、下記のようになります。

  • 柔道整復師、鍼灸師、マッサージ師である旨
  • 施術所の名称
  • 施術日(営業日)または施術時間(営業時間)
  • ほねつぎ(接骨)
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

広告に記載できる情報を見てみるとわかるように、あくまで運営に関して基本的な情報のみとなります。

そのため、来院者を増やすような誘引性がある内容は掲載できないということです。

あはき、柔整施術所等の広告に関する実態等 | 厚生労働省

広告に該当するもの

広告に該当するものは下記の通りです。

  • チラシ、パンフレット*、ダイレクトメール
  • ポスター/看板
  • 新聞や雑誌などの出版物
  • インターネット上の広告*
  • セミナーなどの説明会

※院内で配布するものを除く。

看板やチラシなどのアナログな広告だけでなく、インターネット上の広告も含まれます。

例を挙げると、Googleのリスティング広告やホットペッパービューティーのようなクーポンサイトでの掲載などでしょうか。

しかし、ホームページは広告と見なされず、規制の対象とはなっていません。そのため、多くの来院者を獲得したいサロンはホームページで本格的なSEO対策を行い集客しているサロンもあります。

あはき法のNGワード/表現

それでは、具体的にどのような言葉が記載できないのでしょうか?

  • 骨折/脱臼/打撲/捻挫/挫傷(肉離れ)
  • 各種保険取扱
  • 交通事故専門
  • 肩こり治療

これらの記載は、この項目の冒頭に説明している広告の定義には該当しないものの、実際には保健所の指導の対象となってしまうケースが後を絶ちません。

施術者の経歴や具体的な施術内容、患者に誤解を与える内容は掲載不可となっています。

整骨/接骨院の集客の現状

あはき法による広告の制限によって、来院者数を増やしたいと思っている方は苦しい状況に立たされています。

実際には、接骨院や整骨院であっても保険適応の治療行為だけでなく、リラクゼーション目的のもみほぐしや骨盤矯正などのメニューを提供している施術所も多いです。

施術所を運営を運営していくためには、当たり前ですが人を集めることは必要不可欠のため、広告を出したいと思っている方がほとんどでしょう。

現状、ホットペッパービューティーなどの美容系のクーポンサイトを含め、看板やチラシといった集客方法においても制限の対象となっているため、非常に対策が難しいのが現状です。

まとめ

この記事では、あはき法による広告規制について解説しました。

施術所を運営している方にとっては、広告を出して積極的に集客したいと考える方も多いですが、実際に思ったように広告を出すのは厳しいのが現状です。

あくまで基本的な情報のみしか広告を出すことしかできません。

しかし、ホームページ上での情報掲載は広告と見なされていないため、Google検索で上位表示をさせた集客(SEO対策)を検討してみても良いでしょう。

弊社では2023年7月に発表された、あはき業態向けのホットペッパービューティーの新サービスである『あはき柔整プラン』のご案内も行なっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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