エステサロンでは、集客に繋げようと注目されやすい宣伝や広告を積極的に行おうと思っている方も多いでしょう。
エステサロンは、無資格でも開業ができるので、新しいビジネスチャンスとして開業を検討される方も多いですが、広告の出し方には注意が必要です。
直接エステサロンを規制するような法律はないのですが、「景品表示法」「薬機法」「医師法」など、エステサロンでの広告表現で大きく関わってくる法律があります。
これらの法律に触れてしまう広告を出してしまうと、行政処分を課される可能性もあるので注意してください。
この記事では、サロンオーナーの方向けに、エステサロンで広告を出す際に知っておくべき広告のガイドラインについて解説します。
CIN GROUPでは、2,000店舗以上のサロン様向けに経営・集客のサポートを行っております。広告の出し方の例についても紹介しているので是非参考にしてください。
目次
エステサロン広告に関する規制①「景品表示法」
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)とは、実際よりもよく見せかける表示や、過大な景品付きの販売について規制した法律です。
商品やサービスの質・内容・価格を偽って表示したり、景品の最高額を制限することによって、消費者が不利益を被らないだけでなく、より良い商品を自主的に選べる環境が守られているのです。
「広告」と聞くとテレビCMや雑誌での宣伝をイメージされる方も多いですが、ホームページ・チラシ・看板・店販商品の説明のPOPの文面も該当するので、全てのエステサロンが意識しなければいけないことなので、しっかり押さえておきましょう。
景品表示法で知っておくべき2つの「有利誤認表示」と「優良誤認表示」について解説します。
景品表示法における違反「有利誤認表示」
「有利誤認表示」とは、提供する商品やサービスの取引において、価格などの条件を顧客に対して、(1)実際のものよりも著しく有利であると誤認されるもの、(2)同業他社と比較して著しく有利であると誤認されるものとされています。
例えば、期間限定のキャンペーンを打ち出す際に、期間が定まっていないのに「今だけ」という表現を使用することはできません。
同様に「この施術を受けることはできるのはここだけ!(当店のみ!)」のような表現についても、証明できるものやデータがなければ不当表示となります・
また「特別特価」「期間限定価格」などの価格の表示は、一定期間での通常価格の販売実績があることが原則です。
もちろん「通常価格10,000円→5,000円」といった表記や、期間限定キャンペーンを何度も延長することも違反となります。
景品表示法における違反「優良誤認表示」
「優良誤認表示」は、提供する商品やサービスの取引において、価格などの条件を顧客に対して、(1)実際のものよりも著しく優良であると誤認されるもの、(2)同業他社と比較して著しく優良であると誤認されるものとされています。
優良誤認表示の説明で有利から優良という表現に変わっただけですが、要は「業界トップ」「満足度100%」といった表現をする際には根拠が必要です。
また、施術の内容の説明でも、「寝ているだけで痩せられる。」、「即効やせ」などの表現にも気をつけてください。
本来ならば大きな努力によって伴う結果を「苦労なく」効果を実感できたり、普通は1回では効果が実感できないものを「短時間で」効果を得られると思わせる表現も違反となります。
つまり、「記されている情報は正しいのか。」を判断するために、情報を明記することや客観性が大きなポイントです。
景品表示法に引っかかるため、使ってはいけない表現・言い換え方
景品表示法に引っかからないために覚えておくべき3つのポイントは下記の通りです。
- 根拠のない優良にみせている表現
- 合理的根拠のないビフォーアフター写真
- 期間が記載されていない価格の表示
根拠のない優良表現でよく見かけるのは、「最強の」「効果抜群」「最高級の」「最適な」「世界1」などでしょうか。信用できるデータや論文などの根拠のあるデータや資料を証拠として持っておく必要があります。
もちろん、「人気No.1」「新宿で最安値」といった表現でも根拠があれば、記載することは問題ありません。
その際には「いつ・どこで・どのようなもので1位になったのか。」を注意書きしておくと、お客様も安心でしょう。
視覚的な変化を訴えるために、ビフォーアフターの掲載は非常に効果的な方法です。
しかし、一部の例に過ぎないのにも関わらず、誰でも写真のようになれると誤解させてしまうことも事実です。特に、身体に著しい変化が見られる脱毛・痩身・フェイシャルサロンは規制にかかりやすいので注意してください。
施術内容・時間・回数などの「何をしてこうなったのか。」がわかるような記述が必要です。
キャンペーンを打ち出す時には、「今だけ」といった曖昧な表現ではなく、「〇〇日〜〇〇日の間限定!」と期間を明記することも忘れないようにしましょう。
エステサロン広告に関する規制②「薬機法」(旧薬事法))
薬機法(医薬品医療機器等法)は、医薬品や医療機器ではないもので、人の病気を予防・治療することはできないことを定めている法律です。
エステサロンやリラクゼーションサロンは、無資格でも開業できますが、人の健康にも大きく関わっている業種と言えます。
また、店販商品として化粧品を取り扱うこともありますし、無自覚で薬機法に触れる表現をしてしまうこともあるかもしれません。
トラブルを未然に防ぐために、薬機法についても押さえておくことが大切です。
薬機法に引っかかるため、使ってはいけない表現・言い換え方
薬機法に触れる表現としては下記のようなものが挙げられます。
- アンチエイジング
- 副作用がない
- 細胞を活性化する
- シミが消える
- 老廃物を〇〇する/脂肪を〇〇する/〇〇しにくい身体(体質に)
アンチエイジングや若返りといった表現は、医療技術を使用したとしても実現は難しいです。
「副作用がない。」や「細胞を活性化。」といった表現も医療行為と誤認させてしまう表現のため不可となります。
そのため、アンチエイジングは「エイジングケアに変更」に変更したり、シミが消えるは「シミを見えにくくする」といった文言に変更する必要があります。
また、エステでは老廃物や脂肪の排出・消滅・破壊といった言葉や、体質を変えるといったことも使用することはできません。医学的・生物的にあり得ない表現は規制されるので、注意が必要です。
エステサロン広告に関する規制③「医師法」
医師法とは、医師ではない人は医業を行うことができないということを定めた法律です。
医師法に引っかかるため、使ってはいけない表現・言い換え方
医療行為だと誤認されるような表現としては、下記のような表現があります。
- 「治す」「効く」「改善」「解消」「療法」
- 指圧マッサージ
- 永久脱毛
- 部分痩身
「治す」「効く」「改善」「解消」「療法」といった表現は、「防ぐ」「与える」「整える」「補う」「保護する」「保つ」などに変えましょう。
特に、リラクゼーションサロンは「マッサージ」の表記にも注意が必要です。マッサージを行えるのは、あんまマッサージ指圧師の国家資格を持つ人のみです。
マッサージという言葉を使用してしまうと医療行為に該当してしまいます。
脱毛サロンは、医療脱毛と誤認してしまうため永久脱毛という表現を使用することはできません。
また、「部分痩身」や「部分痩せ」は、脂肪吸引などの医療行為によって実現可能であるため、「足痩せ」といった表現も使用することはできず「引き締める」といった言葉に変える必要があります。
要約すると、医師の資格がないのに、エステサロンで医療行為を行えると誤認される表現は禁止されているということです。
まとめ
この記事では、エステサロンで気をつけておくべき広告の表現について解説しました。
何気なく使用している表現でも、「景品表示法」「薬機法」「医師法」に触れてしまう可能性があります。
行政処分や罰金の罰則もあるので、もし摘発されてしまうと経営に大きなダメージがありますし、顧客にも悪影響を及ぼしてしまうでしょう。
集客に迷われている方は、このような広告表現を厳守しているホットペッパービューティーがおすすめです。
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